政府が副業推進することによって副業を許可する会社が増えてきました
しかし未だに副業を禁止している企業も多く、副業をしていることがバレると懲戒処分の対象にもなります
また許可されている会社でも副業をしていることが周囲に漏れるといいことはありません
ここでは副業がバレる原因やバレたときのデメリット、バレない副業を解説していきます
副業はこっそりしないと昇進などに影響するだけでなく、人間関係を壊す原因にもなります
なるべくバレないようにやっていくことが大事ですのでしっかり理解して上手くやっていきましょう
副業がバレる原因
自分で話す
副業がバレる原因はほとんどの場合、自分で話すことです
同僚に副業していることをポロっと話してしまい、会社で噂になるパターンが圧倒的に多いです
特にお酒の席で副業の自慢や愚痴でバレてしまいます
住民税額でバレる
もう一つの副業がバレる原因は住民税額です
副業で稼ぐと当然ながら税金がかかります
具体的には所得税と住民税になります
この住民税は給与所得であれば全てが主たる給与を貰っている会社が収納代行します
本業の会社が国に変わって住民税を集めます
副業をしているとこの住民税額が他の社員よりおおくなりバレることになります
年末調整でバレる
配偶者控除がある方は年末調整でバレる場合があります
配偶者控除は配偶者がいる方で年収1,000万円以下、配偶者の所得により税金が安くなるものですが、
本業と副業の所得合計により配偶者控除の額が変わります
この配偶者控除の額で副業バレの恐れがあります
副業がバレるデメリット
副業禁止の会社で副業がバレた場合のデメリットは言うまでもなく評価に直結します
就業規則違反で懲戒処分の対象にもなってしまいます
懲戒処分の種類
- 戒告(厳重注意)
- けん責(始末書)
- 減給
- 出勤停止
- 降格
などがあります
さすがに解雇はないと思います(副業バレて解雇であればやめた方がいいブラックです)
懲戒処分を受けると一番軽い戒告でもボーナスが減ったり、昇給・昇格に影響します
では、副業許可の会社ならばバレても問題ないのかというとそんなことはありません
副業がバレると職場の人間関係に影響します
会社以外で収入があるとそれだけで嫉妬の対象になります
特に副業での稼ぎが多いほどねたまれます
例えばあなたの後輩が会社ではろくに働いてないのにあなたより収入が多ければどうでしょうか?
ムカつきますよね
後輩は副業で寝るヒマもなく頑張っているかも知れません
が、そんなことするヒマがあれば本業頑張れよと思うはずです
あなたも副業で稼いでるのがバレるとそう思われます
どれだけ副業推進と言ってても上司より稼いでる部下は嫌われるのが世の常です
副業は出来る限りバレずにやるのが鉄則です
バレる副業
自分から話してないのにバレるのは前述の通り住民税からです
では住民税額でバレるのはどんな状況かというと給与所得の副業をした場合です
給与所得とはその名の通り給料を貰う副業ですね
例えばバイトや本業を2つ持つ復業などがあります
所得税は支払われる給料から天引きされますが、住民税はわざわざ給与所得を1番貰っている会社から天引きされます
つまり本業の会社がまとめて集めることになってます
時給などのバイトをすると本業の会社から住民税が天引きされるため、副業バレたくない人はバイトをしてはいけません
バレない副業
副業をバレたくない人は給与所得以外の副業をする必要があります
不動産所得や配当収益などもありますが、副業でいうと事業所得や雑所得が一般的です
事業所得や雑所得の副業がなにかというと業務委託がほとんどです
業務委託と聞くと難しく感じるかも知れませんがクラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシング、スキルを売るココナラなども業務委託になります
会社にバレない副業は
にまとめてます
バレないための注意点!
業務委託で年間20万円以上の所得(収益−経費が20万円以上)の場合は確定申告が必要です
この確定申告時に住民税を自分で納付するにチェックを入れると後日納付書が送られてきます
チェックを入れないと本業の会社から住民税が天引きされますので忘れずにチェックしてください
副業収入が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の納付は必要になります
副業収入が20万円以下のときは市町村役場にて住民税の普通徴収を申告することで会社にバレずに納付することができます
一部市町村では普通徴収を行っていないところもありますので事前に確認しておきましょう
最近は特別徴収(主たる給与支給者が天引きする方法。特別とついてますが、こちらが一般的)を推進してますので普通徴収に切り替えは難しくなってきてます
市町村役場で普通徴収に出来ない場合は20万円以下でも確定申告をすることで普通徴収に切り替えできます
年末調整でバレないためには
年末調整でバレるのは配偶者控除になります
配偶者控除は配偶者が一定の収入以下の際に税金が安くなる仕組みです
会社員にとってはありがたい控除ですが、副業している場合は注意が必要です
配偶者控除は配偶者の収入以外に自身の収入によっても控除額が変わります
具体的には年収900万円以上、950万以上、1,000万以上で控除額が減額されてバレるのです
回避するためには2つの方法があります
- 年収900万以下の方は本業と副業の合計が900万円を超えないようにする
- 配偶者にも副業してもらい配偶者(特別)控除対象外の201万円以上稼いでもらう
年収900万円以上、1,000万円以下の方はバレたくないなら副業しないというのも手です
本業を頑張って1,000万円超えてしまえばバレませんので
配偶者に副業をしてもらうのは難しく感じるかもしれませんが、ある程度自分で副業収入ある場合は配偶者に手伝ってもらい給料を支払うという手があります
チェックポイント
あくまでもバレない方法です。
税金・社会保険料が上がりますのでご家庭の状況次第で検討ください
まとめ
会社員が副業するときに本業の会社にバレてもいいことはなにもありません
バレない方法は自分で話さないことが第一ですが、副業では給与所得を受け取らないことと住民税を自分で払うことです
年末調整はかなり稼ぎだしてから考えても遅くはありません
まずはバレないように給与所得以外の副業をやっていきましょう
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